高額療養費制度とは、月の入院を含む医療費が一定の金額を超えた際に加入している医療保険により超過分の医療費全額が負担される制度のことです。この一定の金額は、自己負担額として定められており個人の所得や年齢により異なります。
所得区分 | 1か月の負担の上限額 | 4回目以降(※)の 負担の上限額 |
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上位所得者 (総所得600万円 以上の方など) |
150,000円+(医療費-500,000円)×1% | 83,400円 |
一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
低所得者 (住民税非課税の方) |
35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の方や過去1年以内に3回を超えて高額療養費の支給を受けている場合、自己負担額が異なります。また世帯合算を利用し同一世帯内でまとめて受給申請をすることができるので、個別での申請より負担を軽減することが可能となっています。
保険適用となる医療費が対象となりますので、入院にかかる「食費」・「居住費」及び「先進医療にかかる費用等」は対象外となっています。
加入している医療保険に高額療養費の支給申請書を提出することで申請を行うことができます。ただし、審査には最低3カ月程度かかりますので、緊急で医療費が必要である場合には無利息の「高額医療費貸付制度」の利用を検討してみてください。また、入院費用の支払いであれば、事前に加入している医療保険に「限度額適用認定証」を発行してもらうことにより、窓口での負担額を自己負担額の上限に抑えることもできますのでぜひ検討してみてください。
月単位であれば複数の診療科での会計を合算し高額療養費として請求することが可能です。ただし、支給申請の期限は受診翌月の初日から2年と定められているのでそれ以前の請求権は無効となるので注意が必要です。